
政府は、「標準トランクルーム約款」というのを定めています。
トランクルーム業者はこれを守らなくてはいけません。
また寄託契約に基づき、物品の保管保証があります。
更に、同法第二十五条に基づき基準を満たした場合優良である旨の国土交通大臣の認定(認定トランクルーム・優良トランクルーム)を受けることができます。
引越でトランクルームを使うときは、優良業者を選びましょう。
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ここで、トランクルームとレンタル収納スペースの違いをはっきりさせましょう。
引越の際には両方使う場合がありますので・・・。
トランクルームとは、倉庫業法第二条に規定されています。
規定は以下の通りです。
「その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)の物品の保管の用に供する倉庫」
という事です。
まず、最初に普及したのは、昭和50年代ごろです。
倉庫会社などが、引越先などで使わない荷物をどこかに預けたい一般個人を対象とした保管業務を行うサービスを東京などで始めたのがきっかけです。
しかし、この時は、引越時に預けた荷物がなくなったり、破損されたりといったトラブルが相次ぎました。
このため、1986年、政府は「標準トランクルームサービス約款」を告示しました。
更に、トランクルームの質の改善を図るため、2001年、政府は倉庫業法を一部改正しました。
改正では、
・優良なトランクルームを国が認定する制度の創設
・倉庫業者でない業者が消費者をミスリードしてトランクルームを使わせることを禁止する
・・・・などが主眼となりました。
トランクルームとは、倉庫のような場所に、引越時などに一般の人たちの企業のモノを預かって、保管しておく場所のことです。
預ける人はお金を払います。
家庭や企業の引越の際に重宝されます。
一口にトランクルームといっても、二種類あります。
倉庫業者が行う「トランクルーム」と非倉庫業者が行う「レンタル収納スペース」です。